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造園に関するQ&A「造園会社に勤務しています。お客様の庭木を...」

質問

造園会社に勤務しています。
お客様の庭木を剪定・伐採して発生した廃棄物を中間処理業者に搬入する際、搬入が翌日になる場合は「積み替え・保管」に該当しますか?。
剪定・伐採の作業が遅くなり、中間処理処理業者への持込が翌日以降になる場合は「積み替え・保管」に該当しますか?ご回答よろしくお願いします。

投稿日時:2011/5/10 11:44

質問

こんにちは搬入が翌日になるだけでは積み替え保管に該当しないと思います。
収集をした廃棄物を車両から降ろし、後日中間処理工場へ持ち込む場合や運搬効率を上げるためなどから、収集した廃棄物を都度降ろし、一定量になってから再度積み込んで、中間処理工場へ搬入する場合などは、積み替え保管に該当すると思います。
しかし、あなたの会社は造園業ですよね?廃棄物の収集運搬を生業にしている訳では無いですよね?あなたの会社が元請けであり直接顧客との契約や依頼より請け負っているのであれば、造園業を行う上で庭木を剪定・伐採して出た廃棄物は、あなたの会社の廃棄物となります。
廃棄物の持主はあなたの会社という事です。
あなたの会社の事業活動に伴って発生した物だからです。
そうなると、あなたの会社の廃棄物ですから、廃棄物収集運搬許可は必要ありません。
廃棄物収集運搬に該当しなくなる訳ですから、積み替え保管も関係なくなると思います。
仮に廃棄物の収集運搬に該当する事でも、集めた廃棄物を中間処理工場へ搬入する前に、積みかえたり、降ろしたりせず車両へ積んだままの状態で置くことは積み替え保管に該当しないと思います。
但し廃棄物収集運搬に該当してもしなくとも、行政機関は駐車場に人が安易に立ち入れないようにや飛散や漏えいをしないように管理してくださいと言うと思います。
もし廃棄物の積み替え保管を行う場合、収集日から中間処理へ持ち込む期間が決まっていますので、いつまでも良いという事ではありません。
都道府県の廃棄物課などに問い合わせをすれば確認できます。
参考までに

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